銀行法に基づく電子決済等代行業に係る
銀行との契約内容の公表
  • Electronic Payment Service Provider

銀行法に基づく電子決済等代行業に係る銀行との契約内容の公表

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業に係る銀行との契約内容の一部を以下のとおり公表いたします。

以下、特記なき限り、各銀行と締結した電子決済等代行業に係る契約(API利用契約)において共通の規定です。
電子決済等代行業に係る契約を締結済みの銀行一覧は、こちらをご覧ください。

【電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての銀行と当社との賠償責任の分担に関する事項】

  • ① 当社は、API又はスクレイピング機能を用いて提供される当社のサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して利用者に損害が生じたときは、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
  • ② 当社は、上記①の損害を賠償又は保証した場合、金融機関の責めに帰すべき事由の大きさに応じて、金融機関に求償することができます。また、当該損害が、当社又は金融機関のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、その負担について誠実に協議を行います。
  • ③ 金融機関は、金融機関機能又はAPI若しくはスクレイピング機能に関して利用者に生じた損害を賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償若しくは補償した場合、当社の責めに帰すべき事由の大きさに応じて当社に求償することができます。また、当該損害が、当社又は金融機関のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、その負担について誠実に協議を行います。

【当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置に関する事項】

  • ① 当社は、金融機関の定める基準にしたがったセキュリティを維持します。金融機関は、当社のセキュリティが金融機関の定める基準を満たさないと判断した場合等には、当社に改善を求めた上、API連携又はスクレイピング機能による連携を停止することができます。
  • ② 当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行います。
  • ③ 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
  • ④ 当社は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用し、API 又はスクレイピング機能による金融機関への指図の伝達は本サービスの遂行過程のみで行います。
  • ⑤ 金融機関は、API利用契約又はスクレイピング利用契約について当社の違反があった場合、利用者の保護を図る必要がある場合等は、API 連携又はスクレイピング機能による連携を停止し、又は当社との当該契約を解除することができます。
  • ⑥ 金融機関及び当社は、API連携若しくはスクレイピング機能による連携又は本サービスに関し、不正アクセス等が発生し、又はそれによる情報の流出・漏洩・改ざん等が発生し、若しくはそれらの具体的な可能性を認識した場合、直ちに相手方に報告したうえ、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。

【当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続等を行う場合において、電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項】

  • ① 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当社が金融機関に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を負わせ、当社の責任において遵守させます。
  • ② 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
  • ③ 金融機関は、電子決済等代行業再委託者において上記①に規定する義務の不履行があり、又は当社が上記②に規定する電子決済等代行業再委託者に対する指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社に、当該電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求め、当社とのAPI接続を制限若しくは解除し、又は当社によるスクレイピング機能の制限若しくは停止を求めることができます。

以上